2019-05-08 第198回国会 衆議院 農林水産委員会 第9号
そういう意味で、一番明確に協定上も書かれておりますのは、WTO協定、ガット第十九条、WTOセーフガード協定に基づく一般セーフガードでございまして、その中では、調査の結果、輸入の増加により国内産業に重大な損害を与え又は与えるおそれがあると認められる場合において、重大な損害を防止し又は救済することを目的として関税率の引上げや数量制限などの措置を講ずるもの、このように規定されております。
そういう意味で、一番明確に協定上も書かれておりますのは、WTO協定、ガット第十九条、WTOセーフガード協定に基づく一般セーフガードでございまして、その中では、調査の結果、輸入の増加により国内産業に重大な損害を与え又は与えるおそれがあると認められる場合において、重大な損害を防止し又は救済することを目的として関税率の引上げや数量制限などの措置を講ずるもの、このように規定されております。
米国の通商拡大法第二百三十二条に基づく鉄鋼、アルミへの追加関税賦課については、日本は、WTOセーフガード協定上のリバランスの権利を保留しています。我が国としては、引き続き、米国との話合いを続け、本件の早期解決に努めてまいります。
そして、日本は、WTOセーフガード協定上のリバランスの権利を五月十八日付けの通報で留保したところでありますが、対抗措置というオプションは常に持ちながらも、様々な手段をしっかりとした戦略の下に効果的に組み合わせ、結果が得られるよう最善の戦略を取っていきたいと考えております。
そこで、日本は、WTOセーフガード協定上のリバランスの権利を五月十八日付けの通報で留保をしたところであります。しかし同時に、対抗措置というオプションは常に持ちながらも、様々な手段をしっかりとした戦略の下に効果的に組み合わせ、結果が得られるよう、最善の戦略を取っていきたいと考えております。
先ほど佐藤委員が御指摘のとおり、二〇〇二年の米国による鉄鋼製品を対象としたセーフガードの措置につきまして、我が国は、WTOセーフガード協定に基づき、米国の措置と実質的に同価値となるように、対象金額、対象品目、そして関税引上げ率等を定め、関税譲許停止措置について二〇〇二年の五月の十七日にWTO物品理事会へ通報したわけであります。
また、WTOとの関係でございますが、ネギ等三品目につきましては、私ども、WTOセーフガード協定等に基づいて、三品目を対象として対応してきているところでございますが、御案内のとおり、輸入の大部分が中国からのものであるという事情、そういうことを踏まえまして、情報提供を行う等、WTO加盟に準ずる扱いを従来から行ってきているところでございます。
我が国がWTOセーフガード協定に基づき実施した合法的な暫定措置に対して、中国側がこのような違法な対抗措置をとったということはまことに遺憾にたえない、かように存ずる次第でございますが、小泉総理と江沢民国家主席の間で、話し合いで解決をしようという、そのことの合意というものは一つの大きな局面展開でもある、私どもはかように考えまして、中国との協議再開に全力を挙げて、粘り強く話し合い解決を目指している現状でございます
そもそも、我が国がWTOセーフガード協定に基づき実施した合法的な暫定措置に対して、中国側がこのような違法な対抗措置をとったことは極めて遺憾でありまして、引き続きその撤回を求めていく考えであります。
○武部国務大臣 ネギ等三品目に係る暫定措置につきましては、WTOセーフガード協定等に基づき実施したものでありまして、これは適正な措置であるというふうに考えているということは、金田先生御主張のとおりでございます。このことについては、中国側に累次の説明を行ってきたということも御案内のとおりでございます。
いずれにいたしましても、ネギ等三品目に係るセーフガード暫定措置は、WTOセーフガード協定等に基づき実施したものでありますので、私どもといたしましては、適正な措置ということをこれまでも言い続けてきたわけでありますし、丁寧な累次にわたる交渉も続けてきたわけでございまして、見通しを誤ったというような認識はいたしておりません。
そのときも、私は今言った趣旨を非常に強く伝えましたところ、ゼーリック代表からは、この問題に関してはWTO協定に整合的に対応することを保証する旨の回答が得られておりまして、米国調査当局がこの点を正しく理解した上でWTOセーフガード協定に基づき公正かつ厳格に調査を進めていく、こういったことを、ゼーリック代表の発言がありましたから、期待をしております。
一 輸入の増加により国内産業に重大な損害を与える等の事実がある場合に発動されるセーフガード問題については、WTOセーフガード協定等に従った的確な事実認定に基づき、適切かつ速やかに対処すること。 一 急速な高度情報化の進展により、経済取引の国際化及び電子商取引等の拡大が進む状況にかんがみ、税関の執行体制の整備及び事務の一層の情報化・機械化の促進に特段の努力を払うこと。
もう財務大臣、農水副大臣の答弁で尽きておるかと思うのでございますが、現在調査中の今の三品目につきましては、WTOセーフガード協定に定められた要件に照らしまして、十分内外ともに説明できるものかどうか、現在まさに三省の事務方で精力的に検討いたしておるところでございます。 けさも農水副大臣から私自身も御要請を受けました。
暫定的なセーフガードの発動の要件というのは、まさに今大臣がお答えになりましたとおりでございまして、WTOセーフガード協定の六条に決められておりますけれども、明白な証拠があるという仮の決定に基づき、すなわち遅延すれば回復しがたい損害を与えるような危機的な事態が存在する場合には、加盟国は輸入の増加が重大な損害を与えているか、またはそのおそれがあることについて明白な証拠があると、こういう仮の決定に基づき暫定的
○国務大臣(平沼赳夫君) いわゆる一般セーフガードについては、委員御承知のように、ガット第十九条及びWTOセーフガード協定において、予想されなかった事情の変化による輸入の増加及びそれによって国内産業に重大な損害等を与えた場合に、自由貿易体制を維持強化するため、緊急時の安全弁として、具体的には、国内産業が構造調整を行う猶予を与えるための一時的措置として関税の賦課または輸入制限を行うことが認められているわけであります
一 輸入の増加により国内産業に重大な損害を与える等の事実がある場合に発動されるセーフガード問題については、WTOセーフガード協定等に従った的確な事実認定に基づき、適切かつ速やかに対処すること。 一 高度情報化社会の急速な進展により、経済取引の国際化及び電子商取引等の拡大が進む状況下で、税関における事務の一層の情報化・機械化を図るとともに、従来にも増した執行体制の整備に特段の努力を行うこと。
経済産業省としては、先ほど大臣からもお話がありましたけれども、WTOセーフガード協定等に定められた国際ルール及び国内法等に基づきまして、透明かつ公正、厳正に調査を進めていく、こういうことになろうかと思います。
○茂木政務次官 ガット第十九条及びWTOセーフガード協定に基づきまして、特定貨物の輸入の急増によりまして委員御指摘のような国内産業に重大な損害等を与えた場合は、国民経済上緊急に必要があると認められるときには、いわゆるセーフガード措置として緊急関税の賦課または輸入制限措置を行うことが認められております。